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遺産相続

遺産分割、遺言書作成、相続放棄のお悩みはありませんか?

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よくあるご相談例

遺産分割、遺言書作成、相続放棄のお悩みはありませんか?

法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間の勤務経験があり、弁護士登録後これまでに多数の遺産分割調停を経験して参りました。北大津きぼう法律事務所に御相談下さい。

  • 遺産相続 – 相談事例1

    親が亡くなったが、兄弟(姉妹)が遺産を独占してしまい全く分割に応じない。

    母が亡くなり、半年が経過した後、兄に対して「そろそろ遺産分割の話を」と提案してみましたが、兄は「すべて自分が相続する」と言い張り、話し合いに応じてくれません。

  • 遺産相続 – 相談事例2

    兄弟(姉妹)が遺産の総額を教えてくれず、どの銀行にいくら預金があるかわからない。

    姉が父の遺産分割について話合いに応じてくれないので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てようと思います。しかし、そもそも父がどの銀行にいくらぐらいの預金をしていたのか全く情報がなく、調べる方法がありません。

  • 遺産相続 – 相談事例3

    兄弟(姉妹)から印鑑証明書と白紙委任状の提出を求められているが、不安である。

    母が亡くなって半年たちましたが、家を継いだ弟から、次回の母の法事の際に印鑑証明書を持ってきてほしいと言われました。何に使うのか詳しくは聞いていませんが、渡さなければならないのでしょうか。また、目的を定めない白紙の委任状について署名捺印を求められていますが、応じなければならないのでしょうか。

  • 遺産相続 – 相談事例4

    既に遺産分割調停中であるが、自分の言い分が無視されているように感じる。

    妹に対し、遺産分割調停を申立てましたが、妹が弁護士を代理人につけたせいなのか、調停が妹の代理人のペースで進んでおり、私の言い分が全く無視されているような気がします。やはり、こちらも弁護士を依頼したほうがよいのでしょうか。

  • 遺産相続 – 相談事例5

    配偶者・親・兄弟(姉妹)が亡くなったが、多額の借金があることがわかった。

    父が亡くなったのですが、財産は大したものがなく、逆に多額の借金があることがわかりました。この借金は私が支払わなければならないのでしょうか。

その他の安心ポイント

  • 〇費用の御案内をしっかりと行います。
     相談時には見積書を作成するなどして、費用を明確に説明させていただきます。
  • 〇お子さまの同席も可能です。
     お子様同席での相談もお受けできます。

ご相談の流れ

  • 01.面談予約

    1.お問い合せ&面談予約

    法律相談は予約制とさせていただいております。お電話もしくはお問い合わせフォームからお申し込みください。なお、当事務所では、メールや電話での法律相談は行っておりません。

  • 02.面談

    2.面談

    ご予約の日時に当事務所までお越しください。弁護士がご相談をお伺いいたします。法律相談料は30分5000円(税別)です。もっとも、債務整理・自己破産の相談は初回無料とさせていただいております。収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスの無料法律相談援助制度を利用していただくこともできます。

  • 03.ご契約

    3.ご契約

    法律相談をお受けいただいた場合でも、必ずしも事件の処理についてご依頼いただく必要はありません。相談の結果、ご依頼をお受けすることとなった場合には、委任契約書を作成し、ご依頼を受けた弁護活動の内容や費用等を明確にさせていただきます。

面談予約

手続き例

遺産分割 家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。調停では男女2名の調停委員が間に入る形で話し合いを行います。調停手続において、相続人間で合意ができた場合には、共同相続した遺産を各相続人に分割する旨の調停を成立させることになります。相続人間に協議が整わない場合には、裁判官に審判によって遺産分割の方法を決定してもらうこともできます。
遺留分減殺 遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことを遺留分といいます。 遺留分に反した遺言(たとえば全ての遺産を次女のものにする等)も無効ではありませんが、遺留分を有する他の相続人から遺留分減殺請求権という権利を行使されると、遺留分に反する限度で遺贈等の効力が失われます。
遺言書作成 法律で認められている遺言の作成方法には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。弁護士に対して、どのような遺言をすべきか助言を求めたり、弁護士に対して遺言書の案の作成を依頼したりすることもできます。
相続放棄 法定相続人は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、それが受理されることによって相続権を放棄することができます。
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