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【事件名】遺産分割調停 申立人側

【概要】 他の相続人を相手方として遺産の分割を要求
【結論】 審判に移行したものの、預金は遺産分割の対象とならない(旧判例)として却下されたが、その後不当利得返還請求訴訟を提起したところ、当方の相続分を認める前提での(勝訴的な)和解が成立。

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